看護師試験の概要
[受験資格]
1.高校卒業後、指定の学校で3年以上所定の看護学課を修了した者。
2.高校卒業後、指定看護婦(士)養成所を卒業した者。
3.准看護婦(士)免許を取得後、3年以上就業した者。
4.指定の学校・養成所で2年以上、勉強した者。ほか
看護師の難易度: 専門の学校で勉強し、受験するため。合格率は94%位と高いです。
就職: 病院、介護老人保健施設など求人は多いです
看護師の仕事内容: 身体と心理、生活環境、社会的立場などを考慮に入れ、最適な医療環境をつくり、安心と看護を提供する。
[試験内容]
1.人体の構造と機能
2.疾病の成り立ちと回復の促進
3.社会保険制度と生活者の健康
4.基礎看護学
5.在宅看護論
6.成人看護学
7.老年看護学
8.小児看護学
9.母性看護学
10.精神看護学
[試験日程]
2月下旬頃
[受験地]
北海道、青森、宮城、東京、愛知、石川、大阪、広島、香川、福岡、沖縄
[受験料]
5,400円
[合格発表日]
約1~2ヵ月後、官報等に合格者名が掲示され、合格証が送付される。
[受験申込・問合せ]
厚生労働省医政局医事課試験免許室国家試験係 03-5253-1111
北海道地方医務局 011-709-2311
東北地方医務局 022-291-0411
関東甲信地方医務局 048-740-0810
東海地方医務局 052-971-8831
近畿地方医務局 06-6942-2241
中国四国地方医務局 082-223-8181
四国地方医務局 087-851-9565
九州地方医務局 092-472-2361
九州地方医務局沖縄分室 098-853-7350
[ホームページ]
厚生労働省
看護師には2交代制や3交代制、当直などがある。
2交代制の場合は、「日勤」と「夜勤」とに分かれている。重労働となる「夜勤」は国の指針として月に8回までとされている。だが、看護師によっては、実際、それを多少越える回数をこなしているようである。なお、もちろん看護師の深夜勤務については夜勤手当が加算されるので給料もアップする。
3交代制は、「日勤(午前8時半~午後4時半)」「準夜勤(午後4時半~午前0時)」「深夜勤午前0時~午前8時半」の3つに分かれての交代制ということになる。だいたい多くの病院の看護師が3交代制で、時間についても病院によって若干異なっている。
これらは、それぞれの職場にて、シフトを組んでいる。
看護師の深夜勤は職場にもよるが、だいたい午前0時から8時半までの深夜の勤務となる。この深夜勤務において看護師は仮眠をとることができない。深夜には深夜の業務(見回りや点検、患者さんの点滴など様々な業務がある)があるし、看護師の人数も昼間より断然少ない配置となっている。(看護師2人またはそれ以上)
よって、新人看護師にとっては、とてもきつい勤務かも知れないが、慣れてくると平気になるようである。国の指針としては看護師の夜勤勤務は月に8回までとされており、また、夜勤手当(病院によって異なりますが2,000~6,000円)も加算されるので、きついなりに給料も上積みされている。
看護師に求められるスキルとはなんであろうか?
看護師は福祉や医療の現場で働くため、幅広い医療や福祉関係の知識が要求される。ここでは、医療や福祉といった専門的な知識を除いた部分での看護師に求められるスキルについて考えてみたいと思う。
(1) 守秘義務(しゅひぎむ)
看護師だけでなく、他の仕事でもそうだが、個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)が全面施行され、世間の個人情報に関する関心は非常に高まっている。看護師については、個人の身体的な情報といった非常にシビアな情報を扱うということもあり、一層の注意管理義務がある。保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう)第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と看護師への守秘義務が課せられているのもそのためである。
(2) コミュニケーション能力
看護師は医師や患者と接する機会が非常に多く、それぞれの間とのコミュニケーションを密接に保っておかなければ適切な業務遂行は出来ない。例えば、看護師は、医師との間でのコミュニケーション不足は重大な医療過誤を起こしかねないし、患者とのコミュニケーション不足があると、信頼関係が構築されず医療を遂行してゆく上で障害を引き起こしかねない。また、看護師は患者の苦痛や心情を理解し助けるカウンセリングスキルも必要になる。
看護師
看護師とは、医師の指示のもと診療や治療の補助を行ったり、病気や怪我、障害のために不自由な療養生活を送っている患者に看護を行う仕事である。また、看護師は、患者の相談や指導などの心のケアなどの援助活動も行います。
加えて看護師は、「保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう)」では、「傷病者などの療養上の世話、または診療上の補助をすることを業とする者」と定められています。
看護師の種類
看護師・・・「保健婦助産婦看護師法・第5条」において、厚生大臣の免許を受けて、傷病者若しくは、じよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを業とする者」とされている。
准看護師・・・「保健婦助産婦看護師法・第6条」おいて、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することをなすことを業とする者」とされている。
認定看護師・・・必要な教育課程を修了し、ある特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有することを認められた看護師である。
専門看護師・・・ある特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することが認められた者をいう。
[看護師の主な職場]
1.一般病院、診療所
2.保健所、保健センター、国民健康保険組合
3.特別養護老人ホーム、訪問看護ステーション、在宅看護支援センター
4.身体障害者更生養護施設、救護施設、企業、学校